手書きで手帳管理

Webの時代もスケジュール管理は手書きの手帳が慣れ親しんでよいです。

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    私は、身体障害者なのですが、この度、障害年金を申請しようと思い、年金事務所に行ってきました。 そこで、病歴就労状況等申立書という書類を頂いたのですが、私の場合、右上肢障害だけで、日 常生活状況という項目に、どう記載すればいいか困っています。 障害のある右上肢を基に日常生活状況を記載すると、ほぼ出来ない「自発的に出来ないが援助があれば出来た」という項目になるのですが、そのような解釈で良いのでしょうか。 また、合わせて障害認定日についても、ご存知の方がおりましたら、お教え願いたいのですが、私は生まれつきの障害で、出生地となる病院は、栃木にあります。 しかし、母の話によると、分娩のためだけの一時的な入院だったようで、私を出産後1ヵ月もしない内に、本籍がある東京に戻ってきた記載が、母子手帳に記録されていました。 また、私は、出産予定日より約1週間ほど遅れて生まれ、1ヵ月ほど経った頃に、母方の祖母が私の異変に気付き、その時に東京の保健所にて紹介された都内の病院で、障害があることが函
    噉个靴燭燭瓠△修海亮膽0紊砲蓮⌅坼損驒詎鷲毀世反巴任気譴泙靴拭\xA3 栃木の病院は、その診断について認めていないらしく、またカルテについても20歳を過ぎた今では残っているか不明な状態です。 その場合の障害認定日は、今現在通院している病院の情報を基にしたものになるのでしょうか。 出来れば至急ご回答頂きたく存じます。 乱文、長文で誠に申し訳ありませんが、ご存知の方、ご回答頂ければ幸いです。 何卒、よろしくお願い申し上げます。

    〜〜その答えは〜〜
    身体で障害厚生年金一級の受給者です。 職業柄、複数の社労士と共に仕事をする機会を持っています。 素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。 実例に沿って回答をさせて頂きます。 ご参考になれば幸いです。 年金の制度は複雑です。 特に障害年金はなかなか馴染みのない制度です。 混乱されるのも当然です。 できるだけ噛み砕いて回答をいたします。 まず申立書については質問文にご記載の認識で問題ありません。 こんなことを書くと何なの\xA1
    ですが、そもそもご自身で記載する書類は全て重要ではありません。 実\xA1
    は受給ほどんど全て医師の記載する診断書で決まります。 そこに極端な矛盾がないなら埋めてさえあればそれで良いのです。 もしどうしてもご不安なら主治医に内容をご一読いただくのがベターです。 日常生活ですから特に主治医に所見を求める必要はないのですが、診断書の内筒と矛盾がないかのみチェックしてもらえば安心です。 次に認定日と申しますか初診日の件につき回答をします。 結論から申しますと現在通院されている病院での初診日証明は不可です。 一応市区町村役場でのご相談となりますが、ご誕生間近の東京の病院での証明となると思います。 しかしご安心ください。 カルテがなく証明が取れなくとも大丈夫です。 カルテがないところか廃院で証明が取れないなどということも別に珍しいことではありません。 その場合も救済があります。 その旨を申したてる書類がありますから、それを市区町村役場てご相談の上いただいてください。 エビデンスが必要となりますが、一応の規定はあっても非常に柔軟に対応してくれる自治体が多いようです。 またどうしてもエビデンス
    ⓜ儖佞任④覆ぞ豺隋⊂攷佑凌修稽¤討砲茲覽澪兩Î戮發△蠅泙后\xA3 昔は初診日証明が取れない事での申請断念もよくあったそうですが、今はほとんどありません。 そもそも現に障害を持っていることが事実なのに初診日が不明ということで受給しないというのは法の趣旨に反します。 どうかご安心して市区町村役場にてご相談をなさってください。 障害年金は私たち障害者の生活を支える大きな柱の一つです。 同じ障害を持つものとしてご無事な受給をかげながら応援しております。 どうかこれからも障害に負けずに頑張ってください。