手書きで手帳管理

Webの時代もスケジュール管理は手書きの手帳が慣れ親しんでよいです。

「こども手帳術 」ってなあに?

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〜〜「こども手帳術 」ってなあに?〜〜

手帳術

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  • 膠原病(皮膚筋炎)、間質性肺炎、両側大腿骨頭壊死(左のみ骨切[ビジネス、経済とお金|税金、年金|年金]

    膠原病(皮膚筋炎)、間質性肺炎、両側大腿骨頭壊死(左のみ骨切り術施行、右は未定)なのですが、障害者手帳の申請をして交付されますか? 左股関節は術後の可動域制限があります。 また、障害年 金は給付されますか?

    〜〜その答えは〜〜
    私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり、身体障害者手帳1種1級・20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。 >障害者手帳の申請をして交付されますか? ●身体障害者手帳は下記の「機能障害」について認定基準がありますが、病名で認定される漫
    擷任呂△蠅泙擦鵝\xA3 視覚障害聴覚障害、音声・言語機能障魁
    押△修靴磴噦’従祿押∋菎良埃\xAB由、心臓機能障害、 呼吸器機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害 膠原病(皮膚筋炎)については、上記の機能障害が無いと認定されません。 間質性肺炎については、呼吸器機能障害の認定基準が適用されます。 両側大腿骨頭壊死については、その事によってどのような障害があるかによって、肢体不自由の認定基準が適用されます。 上記のように、それぞれに認定基準が示されていますので、該当しそうかどうかご確認ください。 東京都のHPですが、認定基準は身体障害者福祉法に基づいています。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/shinshou_techou/sint... 障害年金は、初診日時点で加入していた年金によって請求できる種類が違いますし、初診日前日においての国民年金納付要件が問われます。 こちらも病名での認定ではありません。 認定基準はこちらをご覧ください。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 初診日時点で国民年金加入の場合は、障\xA1
    害基礎年金しか請求できませんので、1・2級に認定された時だけ支給されます。 それぞれに必要な診断書の様式が違いますので、主治医に相談なさってみてください。 例えば大腿骨頭壊死については、人工関節・人工骨頭をそう入置換しても日常生活に著しい支障がある場合は2級に認定されますが、原則として3級該当です。 3級は、初診日時点で厚生年金又は共済年金に加入していた時のみ支給されます。 まずは、お近くの年金事務所でご相談なさってください。 どうかお大事になさってくださいね。