ほぼ日手帳活用術主婦 オリジナル編
#手帳 活用
〜〜ほぼ日手帳活用術主婦 オリジナル編〜〜
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- 生活保護受給中に障害基礎年金を申請\xA1
し支給が決定した場合の支給[暮らしと生活ガイド|!
福祉、介護]
生活保護受給中に障害基礎年金を申請し支給が決定した場合の支給調整について。 精神の疾患[ICD-10/F20]で障害年金を申請し支給が決定、事後重症請求が認められた場合、初回支給日は、まとまった金額が支払われる事になります。 生活保護受給中ですので自治体に返還や支給調整が必要ですが、 [算定の基礎となる起算日]の回答をお願いします。 例 H26/4/25→初診日[認定済] H28/12/26→障害基礎年金申請[事後重症請求で受理] [障害認定日請求は1年6ヵ月時点で通院実績無しの為、断念] 事後重症請求の為、請求日H28/12月の翌月H29/1月から受給権発生 H29/2/24→障害基礎年金2級[年金証書]受取済 [初回支払額のお知らせ・年金振込通知書未達→約1ヵ月後に郵送予定] H29/2/28→障害者加算[障害基礎年金2級該当]福祉課へ申請[予定] H29/3/1→障害者加算17,530円+生活保護費12万円(3月分)=137,530円 [障害如
器\xE22級に年金証書受理により該当した為、該当したことが判明した日の属する月の翌月から障害者加算の支給]→2/28福祉課に障害加算を申請して翌日3/1に障害者加算が支給されるのか? H29/4/1→障害者加算17,530円+生活保護費12万円(4月分)=137,530円 [4/1現在、障害年金の初回支給日前の為、生活保護費(4月分)の支給調整はされないのか?] H29/4/15→障害基礎年金[初回支給日]195,024円 [1月分+2月分+3月分]65,008円×3ヵ月=195,024円は支給調整により全額自治体へ返還となるのか? [証書発行日付から、概ね50日後に初回支給日] H29/5/1→障害者加算17,530円+生活保護費12万円(5月分)=137,530円 [5/1現在、障害年金の初回支給分(返還済)1月分+2月分+3月分だが、4月分+5月分の年金支給前(6/15支給予定)の為、生活保護費(5月分)の支給調整はされないのか?] H29/6/1→障害者加算