手書きで手帳管理

Webの時代もスケジュール管理は手書きの手帳が慣れ親しんでよいです。

11月のほぼ日手帳の中身(My Hobonichi movie 2013.11)

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  • 退職金について 退職金について質問です。 昨年末10年間勤[職業とキャリア|就職、転職|退職]

    退職金について 退職金について質問です。 昨年末10年間勤めた会社を自己都合により退職しました 詳細は4年間アルバイトとして勤務 その後正社員登用6年間勤務 自己都合により退職 有限会社で従業員数は多かった時期で6名で就業規則も無いと思われます。 退職するにあたり上司に確認したところ退職金は出るとの返答。 退社後1カ月経過しても何の音沙汰もなかったので再度確認したところ、 中小企業退職金共済制度に入ってい\xA1
    て積立しているので大丈夫との返答でした。 更に1週粥
    屬曚匹燭礎羮佾覿搬狄Χ盒♠兩Î戮亮蠡海④陵兒罎ⓐ漚蕕譴討④動多瓦靴燭里任垢\xAC 中身を見てびっくり!加入したのが平成26年7月となっていました。 退職したのは平成27年12月31日なので約16.17か月と思われるとのメモ付きでした。 そこで質問なのですが、会社にこれ以上の退職金を請求することは可能なのでしょうか? ネットで調べてみたところ、制度を利用した場合の私の支給額は月の掛額1万なので6万ちょっと。 相場は勤続5年で約39万円 あくまで目安ということですが、さすがに納得のいく内容ではありません。 しかしこの制度に登録するのは会社によって勤続何年後〜と時期が異なる 更に社員によっても異なる場合もある等ネガティブな内容ばかりでした。 ポジティブな事は過去退社した人が支給された時に思ってたより貰えたと言っていたこと この方は勤続5年もしていないはずです (この方とは連絡が取れないので詳細は確認が取れません) あとは中小企業退職金共済制度たるものに加入していたことを誰一人ぁ
    箸靴特里蕕\xBA 加入通知書や加入状況の知らせも届いていない 上記2点ほどです。 あとは参考になるか分かりませんが 退職金共済手帳には 口座振替開始年月12年9月 追加加入 等とあったので昔からこの制度に会社としては加入していた模様。 以上自分で思いつく限りの情報です。 正直金額が少ないということ以上に会社から何の説明も無い事が残念です。 会社の方へはまだこの内容についての説明などは求めていない段階です。 就業規則等も無くこれ以上の支給を受けるにはかなり厳しいのかもしれませんが お詳しい方どうかお力を貸して下さい。

    〜〜その答えは〜〜
    中退共に加入していることを誰も知らないというのもおかしな話で、本来は、追加加入する人でも、加入の申込書に自署押印をしますし、加入後に届く共済者手帳(A4、3枚)は、加入者本人に提示するべきものです。また、毎年4月には、加入者全員分の加入状況(掛金支払い状況)の、本人交付分が送られてきています。 中退共を使って外部に積立をす\xA1
    る姿勢は、良い会社なのに、なんでそんな手続きを怠るんでしょうかね。 !
    で、本来は、中小企業退職金共済法の下で運営されている中退共ですから、「加入事業所は、社員が入社したら速やかに加入」するべきなのです。 しかし、多くの中小企業は、掛金が掛け捨てにならないように(掛けてから最初の1年内に辞めると解約金がゼロで掛け損になる)、社員が安定して勤めてくれるだろうと様子を見てから加入する例は多いです。 なので、貴方の会社も事情があって、入社してすぐには掛けていないことと思いますが、それでは、いつから掛けるのが、会社の規定で正しかったのかは確認するべきだと思います。 あなたが現実に今、手にしている「平成26年7月」は、会社規定で正しい加入時期だったのか。それとも、『会社が忘れていた!!』のか。 後者である可能性は十分に考えられます。 これが、いつ加入させるか、掛金がいくらか、すべてが会社の任意だというのなら、もう、これ以上の追及は不可能でしょう。 しかし、中退共制度を利用している以上、少なくとも、会社の内規はあってもよさそうですし、それがないとしても、他の社員は、入社してからどのくらいの期間が経過してから、\xA1
    いくらの掛け金で入っているかを調べることができれば、自分だけ忘れられていたとか、差をつけられているとかを知ることはできるはずです。 そこで、もしも、「貴方だけが違う」という状況なら、会社のミスではないか?を確かめて、本来の規定とおりなら受け取れたはずの退職金との差額を、会社に損害賠償請求する、ということは実現の可能性はあります。 ただ、そういうことをしようと思ったら、在職中の社員にも協力を頼みたいし、弁護士を通しての開示請求も必要になる可能性もあります。 あとは、会社の出方を見て、やるかやらないかは、貴方の判断です。