手書きで手帳管理

Webの時代もスケジュール管理は手書きの手帳が慣れ親しんでよいです。

我如何寫手帳? 2016 || Amber Yang

#手帳 2016
〜〜我如何寫手帳? 2016 || Amber Yang〜〜

手帳 2016

動画URL⇒https://www.youtube.com/watch?v=NqOIhowPByc





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  • はじめまして。以前にも別で質問しましたが、やっぱり納得いかな[ビジネス、経済とお金|保険|生命保検
    \xB1]

    はじめまして。以前にも別で質問しましたが、\xA1
    やっぱり納得いかなくて投稿しています。2015/07会社で作業中に怪我をして、労災で2016/04まで、治癒後、会社に復帰しました。左手ですが、障害手帳も発行しましたので、 普通に生活しているつもりですが障害者になります。 復帰後に、労災の級や障害の級がわかる紙を、社長に提出するように言われ、会社でかけてる保険があるから後日サインをして欲しいと言われ提出しました。 が、日にちが経っても、こちらから聞かないと何も言ってこなくなり、2016/11になり、保険屋に確認したら何も出ないと言われ、それなら提出した紙を返して欲しいと言ったら、 もう終わった事だから良いべ! って言われましたが、個人情報なので返して欲しいと強く言いました。それから今に至るまで何もないし、仕事もこの先長いんだから転職も考えたら?とも、言われました。 知恵袋で検索したら、見舞金程度は出るかもとか、他の質問を拝見した事はありますが、提出した紙もないのに、保険屋から何も出ていないとは全く思えません。 しまいには転職も考えたら?とか、腹が煮えくり返っておさまりません、 訴えても 
    ∋篳現餤饗い唎蕕い砲靴ǂ覆蕕覆い搬召僚蠅任發澆浸槪△蠅泙垢❶~燭箸靴討盥イ④撚瑗罎鬚靴震擷任發覆い掘ヿ\xAB舞金すら会社からは一切もらっていません。 復帰後は会社に不審な気持ちにもなり、休みがちで勤務態度はあまり良くなかったと思いますが、怪我の事は別問題と考えております。このまま大人しく辞めたら、怪我をただ後悔しかなりません。 励ましとかでなく、知恵のある方、本当に助けてください。悔しくて仕方ありません。 よろしくお願いします。

    〜〜その答えは〜〜
    これを機に、少し労働者として権利や法律を学ばれることをお勧めします。いざというときに即対応が取れるとなにかと便利ですよ。 さて、まずお見舞金ですが、基本的には会社にはそれを支払う義務はありません。就業規則に見舞金の規定があれば別ですが。 就業規則は「常時、従業員が自由に見れるようにしておく」ことが義務付けられていますので、「見せてください」と言いましょう。コピーしてもいいので、手元に確保しておくことをお勧めします。 「見せない」「渡せない」「そもそも無い」と言われたら、\xA1
    「じゃあ労基署に相談する」で論破です。 次に保険会社への対応。!
    こればかりは、会社の勝手になります。おそらくですが「従業員が労災事故に遭った時に、いくらかの支払いがある」保険に、会社が入っていたのでしょう。この掛け金があなたの給与から引かれていたのであれば話は別ですが、会社が掛け金を支払っていたのであれば、受け取ったお金をどう使っても会社の勝手です。 これに対し文句を言うのは避けましょう。自分に権利が無いことを訴えても、なにも見返りはありませんし、濫訴(なんでもかんでも訴えること)と取られられると、なにかと不利です。 現時点で会社に対してあなたができること、訴えることができるものを考えましょう。 まず、労災認定を受けているので、労災で補償されなかったもの(給与の4割分と慰謝料、ボーナスなど)を請求する権利はあります。 ただし、これはあくまで会社に責任がある労災の場合です。そしてその責任の有無は、あなたが立証しなければなりません。立証とはすなわち証拠を揃えることです。 労災認定の課程で、労基署がそれらをすべて集めています。だからこそ労災になったわけですから。 しかしその情報は労基署は絶対にくれま\xA1
    せん。なので通常は労災認定後に必ず審査請求をして、その根拠となる情報の開示を都道府県に対して請求します。しかしながら審査請求は労災決定後3か月以内と決められています。 これはあなたにも通知があったと思うので「知らなかった」では済みません。よってすでに請求時効は終わっています。 なので、労基署の集めた資料を手にすることができません。なのであなたが自分の手で立証することになります。労災事故が会社の責任で起きたという客観的な確かな証拠です。それをもって損害賠償請求をしてください。 もう一つ、 >しまいには転職も考えたら?とか これを強制された場合は不当解雇で訴えることができます。なのであなたが絶対にしてはいけないことは「退職届」を出すことです。これを出せばあなたの希望で退職したことになり、なにも争えません。会社都合退職にすらなりません。 以上長々と書きましたが、現状、あなたの腹立たしい気持ちの大きさと裏腹に、訴えることができるものへのハードルは結構高いと思います。 労基署への開示請求なんか法律を少し知っていればすぐに手を打てたことです。\xA1
    なので一番最初に「少し権利や法を勉強してみてください」と書きました。!
    なにか質問があればお答えはしますので、また返信してください。